◆ 医療機関・医療法人の皆様へ~かかりつけ顧問弁護士のススメ
1.「かかりつけ弁護士」の必要性
私たちが病気にかかって患者の立場に置かれた場合、かかりつけ医の先生がいれば、持病の内容や常用薬も把握してくれていますし、専門的な診療を受ける必要がある場合には、専門医の先生への紹介もしてもらえますので、何かと安心です。
同様に、医療機関・医療法人の皆様にとっても、いつでも気軽に相談することができて、常日頃から病院・診療所内の状況を理解してくれている「かかりつけ弁護士」を法律顧問として確保しておけば、何か大きな「病気」にかかったとき、つまり法的なトラブルが発生したときでも、安心してトラブルに対処することができるでしょう。
2.顧問契約のメリット
弁護士との法律顧問契約のメリットは、次のようなものが挙げられます。
(1) 病院・診療所の日常・現状を理解した上でのアドバイスが可能
法律顧問契約によって、継続的・定期的に相談できる体制を整えておけば、弁護士にとっても、クライアントである病院が直面する様々な問題(医療事故・医療安全、医療費の未収金回収、クレーマー患者対応、医療法人の組織運営、院内労務管理など)の状況をより具体的に理解した上で、的確なアドバイスをすることが可能となります。
(2) 管理業務(一部)のアウトソースが可能
顧問料の範囲内で、院内規程や同意説明文書など、ある程度定型化・標準化が求められる書式のリーガルチェックを受けることが可能です。顧問料の金額にもよりますが、そういった規程類・書式類の作成・整備のアウトソース先として、顧問弁護士を活用することもできます。
(3) 他の弁護士に依頼した事件についても、セカンドオピニオンが可能
医師ほどではありませんが、弁護士も最近では専門によって得意分野が分かれていて、医療法人の事業再生はA弁護士、知的財産問題はB弁護士、会計・税務関連の問題はC弁護士にそれぞれ依頼する、といったことがあるかもしれません。しかし、弁護士には一般的な法律問題の延長線上で専門分野の法律問題も的確に把握できる資質が求められます。そのようなゼネラリスト=例えばG弁護士を顧問弁護士としておけば、専門分野の問題についてもセカンドオピニオンを求めることが可能となります。
(4) 顧問料の範囲内でいつでも気軽に相談が可能
顧問契約を締結すれば、通常の法律相談については顧問料の範囲内で対応しますので、顧問料とは別途法律相談料を支払う必要がなくなります。
(5) 紛争事件の弁護士費用のディスカウントが可能
具体的な係争事案が発生した場合の弁護士費用(着手金・成功報酬、タイムチャージなど)は、顧問料とは別途お支払いいただくのが通常ですが、顧問弁護士に依頼すれば、顧問料を考慮したディスカウントを受けることも可能となります。
3.医師と弁護士の共通性
医師と弁護士とでは、一見水と油の組合せのようにも思えますが、実はとても似通っていると思います。医師がエビデンスに基づいて病状を診断し、それを標準的な治療法、診療ガイドラインなどに当てはめて、医療水準に沿った治療を進めていく、その思考方法は、まさに法律家が事実を証拠に基づいて認定し、それを法規範に当てはめて、法的トラブルの適正な解決・予防を進めていくのと、非常に共通項が多いと個人的には感じています。
同じフロフェッションとして、共通の思考様式に基づいてディスカッションできる仲間を持つ、そんな意識で、顧問弁護士を確保してみてはいかがでしょうか。
◆弁護士大西達夫との法律顧問契約の弁護士費用(医療法人・医療機関様向け)
顧問料月額 7万円(消費税・地方消費税別)以上
※実費別途精算。飽くまでも目安であり、顧問業務の範囲や1か月当たりの顧問業務に充てる時間、医療機関・医療法人様の施設数・病床数など、個別のケースによって変動します。
◆弁護士大西達夫の略歴(医療機関・医療法人様向け)
早稲田大学法学部卒業。1992年(平成4年)司法試験合格。1995年(平成7年)裁判官任官。
2000~2003年(平成12~15年)、訟務検事(広島法務局)として国立病院や国立大学医学部附属病院の医事関係訴訟の病院側訴訟代理人を担当。
2006年(平成18年)に裁判官退官、弁護士登録。2008年(平成20年)に弁理士登録。
2018年(平成30年)医療経営士1級認定登録。
第一東京弁護士会総合法律研究所・医事法研究部会部会長(2013~2016年度)
日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会副委員長(2013・2014年度)
厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員(医療・衛生WG)(現任)
東京大学医科学研究所附属病院臍帯血・臍帯バンク運営委員会委員(現任)
一般財団法人医科学研究推進財団監事(現任)
慶應義塾大学病院ヒト細胞等提供倫理委員会委員(現任)

